2012年5月9日水曜日

原発と憲法 無防備ニュース


 原発と憲法

             澤野義一 大阪経済法科大学教授 

 原子力の軍事利用(核兵器の製造・使用など)には反対するが、平和利用(電力発電用原発)は容認するという、これまでの二重の基準ないし区分論は、三月に起きた福島原発事故が及ぼしている深刻な事態に直面し、見直しを迫られている。日本では、核保有の是非や違憲性論議については多くの議論がなされてきたが、原発の違憲性を問うような憲法論議は、平和憲法擁護論者からもほとんどなされてこなかった。しかし、今回の福島原発事故を契機に、原発(運用)自体の違憲性についても改めて考える必要が出てきている。
さて、日本国憲法は原発を禁止する規定をもっていないが、原発を容認するものと解することは適切であろうか。これについては、基本的人権と非戦・非武装平和主義の憲法九条との観点から、後で検討することにして、まずは世界の憲法の中で、原発を禁止している例を紹介しておくことにする。それは、一九七九年ミクロネシア連邦憲法、一九八一年パラオ憲法、一九九九年オーストリア憲法であるが、核兵器とともに原発も禁止している。
ミクロネシア連邦とパラオの憲法は、マーシャル諸島で何度も行われたアメリカの原水爆実験の被害体験を踏まえて制定されたものである。ただし、ミクロネシア連邦憲法は、パラオ憲法のような原発使用禁止の表現ではなく、放射性物質の貯蔵・使用などの禁止という表現になっている。また、ミクロネシア連邦憲法は政府の明白な承認がある場合、パラオ憲法は四分の三以上の国民投票の承認がある場合、核・原発使用が可能になる余地を残しており、核・原発の無条件禁止規定になっていない。その点、オーストリア憲法(非核憲法)は、核分裂によるエネルギー生産を目的とする施設建設と、既存の当該施設がある場合の始動の禁止という表現で、原発(核兵器の製造・実験・使用なども同様)を無条件で禁止している。
オーストリアの非核憲法は、世界でいち早く制定した同国の一九七八年「原発禁止法」を踏まえたものである。この原発禁止法は、ドナウ川のツベンテンドルフ原発建設反対に関する国民投票の結果を反映して制定されたものであるが、原発反対理由としては、放射能放出による人間の健康への危険性、核廃棄物の管理・処分の未解決問題、原子力の平和的エネルギー利用と軍事的産業の結びつき、原子力災害時の緊急対処計画の不十分さ、原発建設地域で大地震がこれまでに発生していることなどがあげられている。なお、同法は一九八三年には憲法裁判所から合憲であるとの判決も得ている。
原発禁止法制定以降、スリーマイル島(一九七九年)やチェルノブイリ(一九八六年)の原発事故が起こったことのほか、オーストリアが一九九五年にEU加盟する際に保守政党がNATO加盟を主張し出したことを契機に、核兵器の国内配備や通過も禁止しておく必要から、核兵器使用などと同時に原発も禁止する非核憲法が制定されたのである。同国は非核・脱原発に加えて、外国軍事基地を容認しない「永世中立」の憲法政策もとっているが、これは憲法九条を有する日本政府が本来実践すべきものである。それはともかく、結局オーストリアでは核兵器も原発も違憲といえる。
それでは、この問題は核兵器や原発を禁ずる明文規定がない日本国憲法ではどう考えるべきなのだろうか。
核兵器保有について、政府は自衛権(必要最小限自衛力)を論拠に合憲としてきているが、憲法九条が禁ずる明白に違憲の「戦力」「武力」であり、核兵器を使用すれば「武力行使」に当たり違憲となる。原発については、潜在的に戦争手段に転用できる違憲の「戦力」と解することができよう。一九五〇年代から原子力の平和利用を名目に原発関係の立法と運用計画がなされたが、政治家たちの中には原子力兵器をもつ能力をつけることも意図していたことは明らかである。最近、自民党の石破茂議員は、核(兵器)の潜在的抑止力を維持するために原発をやめるべきではないと述べている。
原発については、上記の問題点のほか、原発の放射能汚染により、憲法が保障している住民の生命権をはじめとして、生存権、環境権、居住・移動権、財産権、勤労権、営業権などの多面にわたる人権侵害が、公害に比べ、広範囲かつ永続的に生ずる危険性が現実的に明確になった以上、原発稼働は違憲とみるべきである。放射能汚染による人権問題は、とくに憲法一一条や九七条の精神に立脚して、「現在の国民」にのみ関するのではなく、「将来の国民」(未来世代)にまでかかわる深刻な問題であるという観点から考える必要がある。
また、原発に対する他国やテロ集団の武力攻撃による住民の「平和的生存権」(憲法前文)侵害の危険性も、原発存在の違憲性の論拠になろう。
原発に関する以上のような憲法解釈論については、原発を禁止する憲法を有しないが、原発を違憲とした中米コスタリカの最高裁憲法法廷判決(二〇〇六年)が参考になる。この判決は、ウランなどの析出、核燃料および核反応機の製造を可能とする政令に対し、同国憲法の平和の価値や健全な環境を求める権利を侵害し、違憲無効としたものである。なお、コスタリカは、日本国憲法九条に近似する非武装平和憲法をもち、非武装永世中立宣言もしていることでも知られている。
 要するに、日本国憲法において原発が違憲であると解されるならば、現存の原発稼働は許されず、停止・廃止すべきことになる。国会では脱原発法(原発禁止法)を制定し、自治体では、非核平和都市宣言の中に脱原発宣言を含めるなどの運動が今後検討される必要があろう。あるいは、原発禁止を含むアメリカのバークレー市「非核条例」のようなものを制定すること、また、日本でこれまで追求されてきた「無防備平和都市条例」の中に、脱原発条項を追加することなども検討課題である。

2012年5月7日月曜日

福島法廷 5月20日開廷!

5月20日(日)に郡山市民交流プラザ7階(大会議室)にて東電、政府の原発犯罪を裁く「原発民衆法廷」の福島法廷を開廷します。 12時開場、13時開廷となります。 傍聴無料。
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2012年3月26日月曜日

原子力発電所を問う民衆法廷・決定第1号

2012年2月25日・第1回公判


民衆法廷とは何であり、なぜ、何を裁くのか
          ――本法廷の性格と任務


一 法廷の根拠

1. 本法廷は、2011年12月19日に市民社会が採択した「原子力発電所を問う民衆法廷規程」に基づいて設立された。
規程第1条は「原子力発電所を問う民衆法廷(以下「原発民衆法廷」)は、本規程の定めるところに従い、日本における原発政策の導入、展開、及び現在に至るすべての経過を、日本国憲法、各種の法律及び確立された国際法に基づいて検証し、日本政府、および国際社会に勧告的意見を提出する」として、法廷の設置を定めている。続いて、規程第2条は「原発民衆法廷は、原発政策の導入、展開、及び現在に至るすべての経過に照らして、国家の責任を判断する」とし、第3条は「原発民衆法廷は、本規程の規定に従って、個人及び法人に対して裁判権を持つ」として、法廷の任務を定めている。本法廷は規程及び法廷呼びかけに示された思想に基づいて、原発を根底的にとらえ返し、日本における原発政策を解明し、原発および原発事故に関連する国家、地方自治体、個人、法人の責任を明らかにすることを目的とする。
2.本法廷の基本的性格として何よりも強調しなければならないのは、民衆法廷としては当然のことであるが、福島第一原発事故によって被災した福島県をはじめとする被害者の視点である。日本政府や東京電力が置き去りにして顧みようとしない多様な被害者の声に耳を傾けることを基本に据えることなしに民衆法廷は存立しえない。被害者の視点で物を考えるとはどのような営みを指すのかを、権威や権力の高みからではなく、人類史上初の原発水素爆発の映像に震撼し、恐怖を味わった世界の民衆とともに考え、ここから来るべき思想を紡ぎだしていくことが本法廷に課された任務である。同様に、世界各地のウラン採掘現場で、核兵器製造工場と核実験場で、原発立地で、そして使用済核燃料貯蔵地各地で、人間の尊厳を賭けて闘っている人々の声に耳を傾け、思いを共有することが、本法廷の出発点でなければならない。
3.福島第一原発事故の被害者という場合、どの観点で見るかによって被害者の範囲も大きく異なる。事故後に原発周辺地域から避難を余儀なくされた人々ばかりではなく、水素爆発の映像に驚愕し慄然とさせられたすべての人々が深刻な精神的被害を受けたことも言うまでもない。民衆法廷は、さまざまの意味での被害をとらえ返し、被害者の声に耳を傾けつつ、その位置と意味を見定めていく必要がある。
二 民衆法廷の継承
4.民衆法廷には長い歴史があり、本法廷は先行する民衆法廷に学び、これを継承するものである。
5.ヴェトナム戦争が激しく戦われていた1967年5月2日から10日、ストックホルム(スウェーデン)で、ヴェトナムにおけるアメリカの戦争犯罪を裁く「国際戦争犯罪法廷」――通称「ラッセル法廷」――が開かれた。提唱した哲学者バートランド・ラッセルを名誉裁判長、ジャン・ポール・サルトルを執行裁判長とし、アイザック・ドイッチャー(英)、ウラジミール・デディエ(ユーゴ)、シモーヌ・ド・ボーボワール(仏)、レリオ・バッソ(伊)、デビッド・デリンジャー(米)、森川金寿(弁護士)などを法廷メンバーとした。

原発を問う民衆法廷・開会挨拶

                                 伊藤 成彦

 ただ今、「原発を問う民衆法廷」(略称・原発民衆法廷)の開廷が宣言されました。「民衆法廷」に関しては、1966年に哲学者のバートランド・ラッセルと作家のジャンポール・サルトルが米国のベトナムへの侵略戦争を国際法蹂躪・人道に対する罪を告発
た「ラッセル・サルトル法廷」をはじめとして、2000年には東京で「日本軍性奴隷制を裁く女性国際法廷」があり、2002-2003年に米国のアフガニスタン侵攻を裁くアフガニスタン国際戦犯民衆法廷が、2004-2005年にイラク侵攻を行ったブッシュ米大統領、ブレア英首相と日本の小泉首相を告発したイラク国際戦犯民衆法廷がありました。
 これらの民衆法廷はすべて侵略戦争を2度とさせないために、それぞれの指導者たちを道義的に弾劾した民衆法廷でした。

 この原発民衆法廷は、福島原発事故のように日本在住者、ひいては人類全体の生活・生存を脅かす原発災害を2度と起こさせないために、事故の責任を負うべき指導者を道義的に裁くという点で、これまでの民衆法廷に通じています。しかし、これまでの民衆法廷と異なる点は、戦争が対象ではなく、追求すべき対象は広範囲にわたり、しかも責任を負うべき人物の多くが加害者ではなく、被害者のように振る舞っていることです。
 こういう状況で、私たちが第1になすべきことは、現在の悲劇の根源をなす全ての原発を停止させ、2度と稼働させないことではないでしょうか。
 そして同時に、今なお放射性物質を放出し続けている福島第1原発を、政府と東京電力の責任で一刻も早く収束させることではないでしょうか。

 野田首相は、昨年1216日に「冷温停止状態」をもたらしたと称して「福島原発事故の収束」を宣言しました。しかし、これは事実に反します。また政府は「放射線量が少ないので、「差し当たり健康への影響はない」と言い続けてきました。しかし、放射性物質は一刻も休むことなく、空中へ、地上へ、海中へ、地下へと注ぎ続け、蓄積し続けています。
  政府と東電がこれをこのまま放置し続けることは、人々の生活・生命を脅かす犯罪行為で、しかも全世界に及んでいるので、国際的な犯罪だと言うべきではないでしょうか。

 緊急を要すると思われることを一、二上げましたが、この民衆法廷が取り上げるべき問題は膨大で、多岐にわたることでありしょう。これらの問題を根本的に解明し、核兵器と原発のない世界を創り出すためには、多くの人の知恵と力の結集が必要です。
 ここにお集まりの皆さん、どうか皆さんの友人、知人を誘って、この民衆法廷に知恵を、力を集めてください。民衆法廷の開会にあたり心からお願い致します。


代理人団(検事団)・アミカスキュリエ プロフィール

プロフィール


代理人団(検事団)
河合弘之(かわい ひろゆき)
 1970年弁護士登録。さくら共同法律事務所所長。
 中国人残留孝孤児の国籍取得を支援する会会長、フィリピン日系人リーガルサポートセンター代表理事。浜岡原発差止訴訟弁護団長、大間原発差止訴訟弁護団共同代表、脱原発全国弁護団代表。
田部知江子(たべ ちえこ)
 2000年弁護士登録。オリーブの樹法律事務所。
 原爆被害者認定訴訟、ハンセン病国賠訴訟、劣化ウラン廃絶キャンペーンなどに参加。国際人権NGOヒューマンライツ・ナウ スタッフ。ICTAICTIでは検事団として劣化ウラン弾使用の罪を訴追。
中川重徳(なかがわ しげのり)
 1988年弁護士登録。諏訪の森法律事務所。
 1990年、東京都教育委員会が同性愛者の団体に対し「府中青年の家」の宿泊利用を不許可とした事件で東京都に対する訴訟を担当。レズビアン・ゲイ、HIV感染者に対する法的サポートに力を注いでいる。
上杉崇子(うえすぎ たかこ)
 2011年弁護士登録。むさん法律事務所。
 労働、人権、ジェンダー問題に関心がある。ノー!ハプサ訴訟(靖国合祀取消訴訟)の弁護団に参加。
河村健夫(かわむら たけお)
 2000年弁護士登録。むさん社会福祉法律事務所。
 ノー!ハプサ訴訟、コトパンジャン・ダム裁判の弁護団に参加。また、狭山裁判再審請求の弁護団にも参加している。
深井剛志(ふかい つよし)
 2011年弁護士登録。旬報法律事務所。
 「困っている人、弱い立場にいる人の力になりたい」との思いで弁護士に。ノー!ハプサ訴訟弁護団に参加。青法協、労働弁護団等でも活動。

アミカスキュリエ
張界満(ちゃん げまん)
 2000年弁護士登録。J&K法律事務所。
 日本(J)と韓国(K)の架け橋となれるよう、在日韓国人に関連するあらゆる法的問題の解決のために活動。日韓外交文書公開訴訟を担当。
井堀哲(いぼり あきら) 
 2002年弁護士登録。TOKYO大樹法律事務所。
 憲法問題、とりわけ平和や政教分離の分野に関心がある。政教分離関係訴訟、ノー!ハプサ訴訟、チチハル毒ガス事件訴訟、新横田訴訟の弁護団に参加。ICTAICTIアミカスキュリエ。
長谷川直彦(はせがわ なおひこ)
 1991年弁護士登録。むさん法律事務所。
 日本製鉄元徴用工裁判、鉄建公団訴訟の弁護団に参加。最近ではJR東日本水ドロボー事件訴訟、郵政非常勤職員60歳定年制訴訟などを担当。





意見陳述書

原発民衆法廷第一回公判、申立人による意見陳述。



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原発を問う民衆法廷 第1回公判証人のプロフィール



 高橋 哲哉(たかはし てつや)

1956年福島県生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得。専攻は哲学。南山大学講師等を経て、東京大学大学院総合文化研究科教授。
著書に『逆行のロゴス』『記憶のエチカ』『デリダ』『戦後責任論』『歴史/修正主義』『「心」と戦争』『証言のポリティックス』『<物語>の廃墟から』『反・哲学入門』『教育と国家』『靖国問題』『国家と犠牲』『状況への発言』など。
 3.11原発震災後に、『犠牲のシステム 福島・沖縄』を刊行。原発を「犠牲のシステム」と喝破し、予め誰かを犠牲として組み入れて成り立つシステムそのものの克服を呼びかける。






山崎 久隆(やまさき ひさたか) 

1959年生まれ。「たんぽぽ舎」副代表、「劣化ウラン研究会」代表。TUP(平和のための翻訳者たち)メンバー。86年チェルノブイリ原発事故以来日本でも同じような重大事故が迫っていると、原発の安全性問題を中心に活動。東電株主運動にも参加し20年にわたり議案提案権行使の運動に参加。合わせて湾岸戦争以来、米英軍が使った劣化ウラン兵器の影響を調査し廃絶の取組を行うため政府交渉などにも参加。
 共著書:『放射能兵器・劣化ウラン』(技術と人間)『原発事故から身を守る』(第一書林)『冬の兵士』(岩波書店)『マンガ版劣化ウラン弾人体・環境を破壊する核兵器!』(合同出版)『TUPアンソロジー世界は変えられるI・II』(七つ森書館)『隠して核武装する日本』(影書房)、『原発の地震防災はどうなっているか』(たんぽぽ舎パンフレット)『福島原発多重人災 東電の責任を問う』(日本評論社 近日刊)他たんぽぽ舎のパンフ多数。